2018年6月に改正された医療広告ガイドラインで注意すべきこと
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2018.07.31
2018年6月1日より改正された医療広告ガイドライン
医療機関の広告やホームページなどの記載に関する新たな新・医療広告ガイドラインが、2018年6月1日より施行される形となりました。
ホームページを含めたウェブサイトを対象としない従来型のガイドラインには、罰則がないことにより美容外科の医療トラブル相談を増加させる問題がありました。
またこうした問題に巻き込まれた患者さんなどからウェブサイトへの法規制を求める声が高まったことにより、今回の医療機関ウェブサイトに対する事実上の規制強化を行う結果となった実情があるようです。
当ページでは、医療機関のホームページ運営などを行う皆さんと一緒に、広告・広報の注意点を確認していきます。
新・医療広告ガイドラインではどんな広告が規制対象となるの?
新たなガイドラインで規制対象となるのは、住民・患者向けの広告のみです。
その中でも特定性と誘引性の2条件を満たし「特定の医療機関に患者さんを呼び込む形となっているもの」が、医療広告に位置づけられる焦点となります。
具体的には、医療機関のWEBサイトだけでなく、リスティング広告や記事広告、バナー広告なども規制対象となるようです。
また体験モニターなどのサービスにより医療機関の側で手術費用などを負担し、患者さんの体験談を書いてもらうステルスマーケティングについても対象となるため、注意が必要です。
新・医療広告ガイドラインで規制する表現とは?
新ガイドラインでは、虚偽広告・比較優良広告・誇大広告のいずれかに該当するものを禁止事項としています。
まず絶対的な成功や安全のない医学の世界で、「どんな難しい手術でも絶対に成功させます!」といった記載があれば、それは虚偽広告に該当すると考えられます。
次に「二重まぶた整形で日本有数の実績数のあるクリニック」や「都内一の医師数」といったフレーズにより他の医療機関との比較を行い自院が優れていることを伝えた場合、比較優良広告とみなされてしまうようです。
最後に、撮影条件を変えることで施術の効果が非常に高いかのように強調したり、患者さんが病気を克服して元気になった姿のイラストを挿入するといった広告は、虚偽内容でなくとても誇大広告となってしまいます。
ルールをきちんとおさえて広報を行う心掛けを忘れずに
多くの日本人がスマホを使って情報収集をする今の時代は、医療機関における広告や広報活動の重要性や問題がクローズアップされやすい状況が生まれています。
こうした社会環境の中で広報活動をする際には、まず今回ご紹介したような新・医療広告ガイドラインなどのルールを頭に入れた上で、患者さんに誠実なホームページなどを作る必要があります。
また新ガイドラインをしっかり守る医療機関では、広告から抱くイメージと現実との違いから生じる患者さんとのトラブルも起こりにくくなりますので、こうしたルールを重視する取り組みはクリニックの運営や地域住民との関係にも好循環をもたらすと捉えて良いでしょう。